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名古屋地方裁判所 昭和41年(行ウ)68号 判決

原告

加藤清六

被告

右代表者法務大臣

稲葉修

右被告指定代理人

榎本恒男

外三名

被告

平松茂

被告

溝口喜三郎

右被告両名訴訟代理人弁護士

森洋一

参加人

尾西市長

右参加人指定代理人

青木一郎

外二名

主文

原告の被告国に対する第一次的、第二次的請求および被告平松茂、同溝口喜三郎に対する請求をいずれも棄却する。

訴訟費用および参加によつて生じた訴訟費用はすべて原告の負担とする。

事実

第一、当事者の求めた裁判

(原告)

一、第一次的請求

被告国、同平松茂、同溝口喜三郎は別紙目録記載の土地が原告の所有であることを確認する。

被告国は原告に対し、右土地にかかる名古屋法務局一宮支局昭和二四年一〇月四日受付第二四二三号所有権取得登記の抹消登記手続をせよ。

訴訟費用は被告らの負担とする。

二、第二次的請求

被告国は原告に対し、別紙目録記載の土地について、原告が昭和四一年六月二日付で同被告に対してなした買受申込みに対して、所有権取得の日を同日、売却代金を五二八円とする売払いの承諾をせよ。

訴訟費用は被告国の負担とする。

との判決。

(被告国)

原告の第一次的請求および第二次的請求をいずれも棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

との判決。

(被告平松、同溝口)

原告の請求を棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

との判決。

第二、当事者の主張

(請求の原因)

一、第一次的請求の原因

1 別紙目録記載の土地(以下、本件土地という)は、もと原告所有の小作地であつた。

2 訴外愛知県知事は、昭和二三年八月一四日、交付に代る公告により本件土地を同二二年一〇月二日付で自作農創設特別措置法(以下、自創法と略称する)三条により買収し、これにより被告国は第一次的請求の趣旨第二項記載の所有権取得登記をなした。

3 しかしながら、本件買収処分には、次に述べる如き重大かつ明白な違法があるので、右処分は無効である。

(一) 本件土地は自創法五条五号該当地であつた。即ち、愛知県農地委員会は昭和二三年五月三一日付で本件土地を含む愛知県尾西市(旧起町)大字起全域を買収除外地に指定したのである。従つて、本件処分は、買収することのできない自創法五条五号該当地を買収した違法がある。

(二) 仮に、本件土地が買収除外地に指定されていなかつたとしても、本件土地は宅地化の蓋然性の極めて高い土地であつて、このことは一見して明瞭であり、実質的に自創法五条五号に該当する土地であつた。即ち、本件土地は、市街地に孤立した間口一〇間、奥行一五間の小農地(畑)であつて、買収処分当時、その西側は幅員三間の道路に面し、右道路を隔てて起小学校に隣接しており、その北側には幅員一間の路地があり、右路地に面した土地ならびに本件土地の東側および南側はいずれも宅地であつて、右地上には既に建物が密集していたものである。したがつて、本件処分は、買収除外相当地を買収した違法がある。

4 被告平松、同溝口は、本件土地上に建物を所有して本件土地を占有し、これが原告所有の土地であることを争つている。

5 よつて、原告は、被告らに対して本件土地の所有権の確認と、被告国に対して所有権取得登記の抹消登記手続を求める。

二、第二次的請求の原因

1 原告は本件土地を所有していたところ、昭和二二年一〇月二日付で自創法三条により買収された。

2 そして、本件土地は現在に至るまで耕作人に対する売渡しを保留され、国有農地として被告国(農林大臣)が管理している。

3 ところで、本件土地が買収当初から自作農創設の目的に供するのに不適であつたことは、前記第一次的請求の原因3(ニ)記載のとおりであり、更に、昭和三〇年ごろ、愛知県道濃尾大橋線開設事業のため、被告平松および同溝口の義母渡辺やえに対して、その所有する家屋の移転先として本件土地が提供され、宅地として利用されるようになつたので、本件土地はこれを自作農の創設又は土地の農業上の利用の増進の目的に供しないことが相当であることが明白になつた。

従つて、被告国(農林大臣)は、本件土地について農地法八〇条一項の認定をなし、同条二項により、原告に対してこれを売払うべき義務を負担するに至つた。

4 そこで原告は、昭和四一年六月二日付国有農地買受申込書をもつて、農林大臣に対して、売却代金を五二八円、所有権移転の日を昭和四一年六月二日とする内容の本件土地の売払いを請求した。

なお、本件土地の売却条件は、売却代金を五二八円、所有権移転の日を昭和四一年六月二日とすべきものである。即ち、本件土地は五二八円で買収せられたものであるところ、前記のとおり本件土地は買収当時既に客観的に農地法八〇条一項該当地であつたものであるから、仮に買収処分が有効であつたとしても、旧所有者である原告としては当時既に本件土地の買受請求権を有することが確定していた。従つて、その代金も買収の対価と同額であるべきである。少なくとも、原告が本件買受けの申込みをした時点では、内容の確定した財産上の権利として存在するに至つたものであり、しかも当時農地法八〇条二項には「買収の対価」による売払いが規定されていたものであるから、原告は「買収の対価」たる五二八円による買受請求権を有するものである。従つて又、売却年月日も原告が買受けの申込みをした日と同日であるべきである。

5 しかるに、被告国(農林大臣)は、原告の請求に対して売払いの意思表示をしない。

6 よつて、原告は被告国に対して、右主張の条件で本件土地の売払いを求める。〈以下省略〉

理由

(第一次的請求について)

本件土地が原告所有の小作地であつたところ、昭和二二年一〇月二日付で自創法三条にもとづく買収処分により買収されたこと、これにより本件土地につき被告国のために所有権取得登記がなされていることは当事者間に争いがない。

そこで、右買収処分が無効であるとの原告の主張について判断するに、原告は先ず、本件土地は自創法五条五号の買収除外地指定地であつたのに、これを無視した本件買収処分は無効であると主張する。そして、愛知県農地委員会により昭和二三年五月三一日付で本件土地を含む愛知県尾西市(旧起町)大字起地区について買収除外地指定がなされたことは当事者間に争いがない。しかし被告らは、右除外地指定を形式的にみれば本件土地も含まれているかのようであるが、実質的には、本件土地は右指定の対象に含まれていなかつたものであるから、本件土地は自創法五条五号の買収除外地でなかつたと主張する。その理由は要するに、先ず第一に、右除外地指定は既に自創法による買収計画の完了している農地には適用されない趣旨であつたところ、本件土地は右指定当時既に買収処分も完了していたものである。第二に、仮にそうでないとすれば、右除外地指定は売渡し等を受けた耕作者の既得権を害する無効の指定であるというのである。

そこで判断するに、〈証拠〉によれば、愛知県農地委員会は昭和二三年五月三一日起町大字起地区外五地区につき本件買収除外地指定をなしたが、それは農地を各筆ごとについて検討し、個別的具体的認定にもとづいて指定したものではなく、右六地区を一団として、同地区が都市計画施行区域であつて宅地化が七〇%進捗しているとの概括的認定にもとづいて包括的になされたものであること、起町の農地買収除外地区指定委員会においては、除外地の指定について「地区に存する買収計画末了農地を買収除外地とし、売渡保留地についても第三回買収分までは売渡しをなし、第四回以降分は売渡しを五ケ年間保留する」旨の基本方針を附して起町長宛答申し、起町長は右答申通り指定案として県知事に通達をなしたものであつて、本件指定は右指定案にもとづきなされたものであること、起町地区の自創法による農地買収は右指定のなされた当時既に第一回ないし第三回買収処分により買収され、そのほとんどの農地が売渡し・貸付けずみとなつていたものであること、以上の事実を認めることができ、これに反する証拠はない。右事実によれば、本件買収除外地指定は、有効な買収計画が既になされた農地を除き、第四回買収計画分以降なお未買収地として点在する農地を対象として買収除外指定をしたものであることが明らかである。もし本件除外地指定の対象地を形式的に起町大字起全域とするならば、本件指定は既になされた買収計画をすべて覆滅させる無効の指定と解さざるを得ないことになるのであつて、これを有効と解するためには、既になされた買収計画対象地を除くその余の農地に限り除外の対象地としたものと解すべきである。そして、〈証拠〉によれば、本件土地は第三回買収計画分に含まれ、右指定当時既に原告に対し買収令書の交付手続がなされていたことが明らかであるから、以上の各事実によれば、本件土地は買収除外地に指定されていなかつたということができる。従つて、本件買収処分は自創法五条五号の買収除外地指定のなされている土地を買収した違法無効のものであるとの原告の主張は理由がない。

次に原告は、本件土地は買収当時既に宅地化の蓋然性の極めて高い土地であつて、このことは一見して明瞭であり、実質的に自創法五条五号該当地であつたと主張する。そこで判断するに、自創法五条五号にいわゆる「近く土地使用の目的を変更することを相当とする」場合とは、農地所有者の単なる主観的観測や将来の予想の程度ではなく、当該農地の客観的諸条件からみて、それがすでに農地としての現状を将来にわたつて維持すべき意義を失い、比較的近い将来において宅地等に転用される高度の蓋然性を必要とするものであると解せられるところ、〈証拠〉によれば、原告主張のごとく、本件土地は買収当時その面積が五畝歩の畑であり、約三間幅の道路を隔ててその西側に起小学校が存在し、附近には、北側の字西生出五六番地に堀田初田郎が、東側の同六五番地に横山芳男が、南側の同五八番地に吉田徳二がそれぞれ居住していたことが認められるけれども、〈証拠〉によれば、本件農地買収処分は、当時起町農地委員をしていた林豊司外二名の者がいわゆる一筆調査をして一筆ごとに現地の状況を見分し、本件土地およびその附近の現状等を確認のうえ買収計画が立てられたものであること、当時の本件土地の周囲の状況は、その北側および画側一帯はかなり家が建つているけれども、南側および東側には二、三軒の家が建てられている程度であり、ことに本件土地の東側は広く開けた田畑に続いている状況にあつたことが認められ、さらに当時は、宅地においてさえその一部を家庭菜園として耕作の用に供していた食糧事情の逼迫した時代であつたことを考慮すれば、本件土地が近く宅地等に転用される高度の蓋然性のある農地であつたとは到底認め難いところである。従つて、本件土地が客観的に買収除外相当の土地であることが明瞭であるからこれを無視してなされた本件買収処分は重大かつ明白な違法があつて無効であるとの原告の主張は理由がない。

結局、本件土地の買収処分は有効であつたと認められるので、その無効を主張する原告の被告らに対する第一次的請求はいずれも理由がないものである。

(第二次的請求について)

本件土地は原告所有の小作地であつたところ、昭和二二年一〇月二日付で自創法三条により買収されたが、現在に至るまで耕作人に対する売渡しを保留され、国有農地として被告国(農林大臣)が管理していること、原告が昭和四一年六月二日付で国有農地買受申込書をもつて農林大臣に対し、本件土地が農地法八〇条に該当するとして売払いを請求したことは、当事者間に争いがない。

ところで、農地法八〇条一項によれば、自創法三条により買収した農地について、それが自作農の創設又は土地の農業上の利用の増進の目的に供しないことを相当と認めたときは、農林大臣はこれを売払うことができる旨を定め、同条二項は、右の場合には、農林大臣は当該農地をその買収前の所有者又はその一般承継人に売払わなければならない旨を定めている。そして、農地法八〇条の買収農地売払制度の趣旨に照らすと、買収農地の旧所有者は、買収農地につき自作農の創設等の目的に供しないことを相当とする事実が客観的に生じた場合、即ち買収農地が社会的経済的にみて、すでにその農地としての現況を将来にわたつて維持すべき意義を失い、農地以外のものとすることが相当であると認められる状況になつた場合には、同条一項の農林大臣の認定の有無にかかわらず、直接農林大臣に対して当該農地の売払いを求めることができ、仮りに農林大臣がこれに応じないときは、民事訴訟手続により国に対し右売払義務の履行を求めることができるものと解せられる(最高裁昭和四六年一月二〇日大法廷判決参照)。

そこで、本件土地につき自作農の創設等の目的に供しないことを相当とする事実が生じたか否かについて判断するに、当事者間に争いない事実によれば、昭和三〇年ごろ、愛知県道濃尾大橋線開設事業のため被告平松および同溝口の義母渡辺やえに対して、その所有する家屋の移転先として本件土地が提供され、その頃より宅地として利用されるようになつたものであることを認めることができ、また同被告らが本件土地を被告国より無償で貸与をうけ、土地上に建物を所有して宅地として利用していることも被告らの自陳するところである。してみると、右建物が移築され宅地化された時点で、本件土地は農地としての状態が失われ、これを自作農の創設等の目的に供しないことが相当であることが客観的に明白になつたものといわなければならない。そうすると、本件土地を管理している農林大臣としては、買収前の所有者である原告から本件土地の買受け申込みがあつた場合には、これを原告に売払わなければならないこと前記のとおりであるから、昭和四一年六月二日付で原告より農林大臣に対し買受け申込みのなされたこと、農林大臣より原告に対していまだ売払いの措置が採られていないことが当事者間に争いのない本件においては、原告の被告国に対する本件土地の売払いを求める請求は理由があるということができる。

しかし、原告は、本件土地の売払日を原告が買受け申込みをした昭和四一年六月二日とし、売却代金は本件土地の買収金額と同額である五二八円とすべきであるから、右の条件での売払いを求めると主張する。

そこでこの点について考えるに、先ず、農地法八〇条二項の規定による農林大臣の売払いは一般国有財産の売払いと同様の私法上の行為と解されるところ、私法上の売買においては、売買契約は買受けの申込みと承諾の各意思表示が合致してはじめて成立すると解すべきである。従つて、農林大臣が右売払いをなさない場合には、旧所有者において国に対して買受けの申込みに応じその承諾をなすべきことを訴求することができ、その訴の性質は承諾の意思表示を求める給付の訴であると解せられる。本件第二次的請求も右の意味の給付の訴であるが、意思表示を命ずる判決がなされたときは該判決の確定をもつて意思の陳述をなしたものとみなされる(民事訴訟法七三六条)のであるから、本件においても、本件土地の売買契約が成立する時期はこの判決が確定した時点であるといわなければならない。

次に、本件土地の売買価額については、「国有農地等の売払いに関する特別措置法(昭和四六年四月二六日法律第五〇号)」(以下、単に特別措置法という)が適用されるものと解すべきである。そして、同法二条によれば、農地法八〇条二項の規定により土地等を売り払う場合における売払いの対価は、適正な価額によるものとし、政令で定めるところにより算出した額とする旨規定され、特別措置法施行令(昭和四六年五月二二日政令第一五七号)一条一項によれば、右売払いの対価は、その売払いに係る土地等の時価に十分の七を乗じて算出するものとする旨(時価の算定については同条二項に規定)定められているのである。

さて、この点について原告は、先ず、本件土地は買収当時既に客観的に農地法八〇条一項該当の土地であつたものであるから、旧所有者たる原告は買収当時から買受請求権を有していたものであり、従つてその代金も買収の対価と同額であるべきであると主張する。しかしながら、本件土地の買収当時の状況は先に第一次的請求についての項で認定判断したとおり現に農耕の用に供している農地であつたものであつて、到底農地法八〇条一項該当地とはいえないから、原告の右主張はその前提事実を欠き理由がない。

次に原告は、少なくとも原告が本件買受けの申込みをした時点では「買収の対価」による売払請求権が確定していたものであり、この旧所有者の既得の権利を奪うことは立法をもつてしても憲法上許されないものであると主張する。そして、原告が右申込みをした昭和四一年当時においては、既に本件土地について自作農の創設等の目的に供しないことを相当とする事実が生じていたことは先に認定したとおりであり、又昭和四六年四月二六日法律第五〇号による改正前の農地法八〇条二項後段には、「この場合の売払の対価はその買収の対価に相当する額とする」旨の規定が存在していたものである。しかしながら、一般に買収土地が買収目的消滅等により不要となつた場合に、これを旧所有者に優先的に売払うべきことは憲法上当然の要請とは解し難いものであり、これを旧所有者に売払うべきか否か、又売払うとしても、いかなる条件で売払うかは全く立法政策上の問題であると解せられる。従つて、本件の如き農地の売払いの代価についても、これをいかに定めるかは憲法の範囲内で立法が自由に定めることができるものと解せられるのであり、特別措置法が売払いの対価を適正な価額によるものとし、特別措置法施行令が価格を経済情勢の変動に対応させつつ、旧農地所有者の利益をも考慮して、その土地の時価に十分の七を乗じて算出するものとするとしたことは十分合理性があると考えられるのである。原告は改正前の農地法八〇条二項後段の規定により、「買収の対価」で買受けることができる既得の権利を有する旨主張するけれども、もともと右八〇条二項の規定は所定の場合旧所有者に実質上当該農地の買受請求権を付与したものということができるが、買収対価相当額で買戻せるという既得権的なものを与えた規定ではなく、単に農林大臣が売払う際のその対価を定めたにすぎないものである。従つて又、右規定が特別措置法施行により削除され、同法二条および同施行令一条の施行により売払いの対価が変更された後に農林大臣が売払をなすべきときは当然その際に法定されている売払い価額によるべきものである。けだし、右のように解さず、例えば原告の主張する本件買収対価である五二八円で本件土地(現況宅地一五〇坪)の売却を認めることは、旧所有者であつたということのために、地価の著しく高騰した現在において極めて廉価な価額で旧所有者に土地を取得せしめることとなり、これを肯認すれば、一般の土地売買取引の実情と対比して余りに均衡を失することになり、社会共同生活の調和を乱すことになるのであつて、かえつて、財産権は公共の福祉に適合するように定めるとの憲法二九条の精神にもとる結果を招来するからである。従つて、特別措置法二条、同施行令一条は何んら憲法に違反するものではなく、これらの規定による価格で売払うことはなんら原告の財産権を侵害したことにならないのは明らかである。

従つて、原告の買収の対価による売払を受ける既得の権利を有していたとの主張および右権利を侵害されたことを前提とする主張はすべて理由がない。結局、原告が被告国に対し、本件土地の売払日を買受申込日である昭和四一年六月二日、売却代金を五二八円とする売払いの承諾を求める限り、原告の本訴請求は理由がないものである。

(結論)

以上の次第であるから、原告の被告国に対する第一次的請求、被告平松、同溝口に対する請求および被告国に対する第二次的請求はすべて理由がないからいずれも棄却することとし、訴訟費用の負担について民事訴訟法八九条、九四条を適用して、主文のとおり判決する。

(山田義光 窪田季夫 小熊桂)

物件目録〈省略〉

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